(株)コイデンの個人情報保護に関する約束
(株)コイデンでは、公共工事、住宅関連の建築・増改築工事や電気・空調衛生設備工事・弱電設備・通信設備・融雪設備工事主任等の営業品目に関するすべての事業を通じ、「快適と安心」を提供することを企業理念としてお客様の個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。
「個人情報の保護に関する規程」の遵守
(株)コイデンは、個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を「個人情報の保護に関する規程」に定め、個人情報を適正に取り扱います。
個人情報の取得
(株)コイデンが個人情報を取得する際には、利用目的を明確化するよう努力し、適法かつ公正な手段で取得する。
個人情報の利用
(株)コイデンが取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
個人情報の第三者取得
(株)コイデンが保有する個人情報は、以下の場合に関係者等に提供されます。
- 1.ご本人の同意がある場合。
- 2.法令の規定に基づく場合。
- 3.お客様がお借入れをご検討される場合の金融機関、所有移転登記等が必要な場 合司法書士・土地家屋調査士、お客様が指定された場合の仕入先会社・施工会 社その他サービス提供会社等、その他利用目的の達成に必要な範囲の関係者へ の提供。
- 4.(株)コイデンに属する会社への提供。
※上記3、4の場合にご本人からのお申し出がありましたら、提供は停止いたします。
個人情報の開示・訂正・削除
当お客様情報の開示、訂正、削除などを希望される場合は、下記までご連絡下さい。適切な方法で対応いたします。
平成18年6月1日
株式会社 コイデン
代表取締役 横 山 弘 文
個人情報の保護に関する規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、株式会社コイデン(以下(株)コイデンという)における個人情報の取扱いについて定め、個人情報を保護することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
- 2 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- 3 この規程において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、別表に掲げるものをいう。
- 4 この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(利用目的)
第 3 条 (株)コイデンは事業実施のために個人情報を取り扱う。
- 2 次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
- (1) 法令に基づく場合
- (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 3 前項の本人の同意を得るに当たっては、あらかじめ、本人に利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人の口頭、書面等による承諾の意思表示を得なければならない。
(適正な取得)
第 4 条 (株)コイデンは、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(データ内容の正確性の確保)
第 5 条 個人データについては、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(個人情報の取扱いに関する役職員の責務等)
第 6 条 (株)コイデンの役員ならびに社員は、法その他の関係法令を遵守するとともに、本規程その他の個人情報保護関連の規程に従わなければならない。
- 2 (株)コイデン役員ならびに社員との間に、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこととする誓約書(別紙)を取得しておくものとする。
- 3 前項に規定する誓約書は、役員ならびに社員がその業務に係る職を退いた後についても、効力を有するものでなければならない。
(電子計算機処理データの保護)
第 7 条 電子計算機処理業務を行う場合は、次により保護対策を講じるものとする。
- (1) 不正な立ち入り、盗難、損傷及び妨害からデータ及び情報システムを保護するため、物理的な対策を講じる。
- (2) 不正アクセス行為からデータ及び情報システムを保護するため、データに対するアクセスの適切な制御等の技術的な対策を講じる。
- (3) 役員及び全社員は個人情報に関するあらゆるデータの全てを、記録して持ち出すことは出来ない。
- (4) 社内には個人パソコンの持込を禁止する。
- (5) 社内のパソコン全てにパスワードをかけて管理する。
(個人情報が管理されている場所への侵入の制限)
第 8 条 (株)コイデン役員、社員以外は個人情報が管理されている事務室、業務室、書庫への出入りは許可無く入室することは出来ない。
- 2 役員、社員は事務室、業務室、書庫にある個人情報に関するデータ全てにおいて、社長の許可無く持ち出しすることは出来ない。
(第三者提供の制限)
第 9 条 次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
- (1) 法令に基づく場合
- (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 2 個人データの第三者への提供に当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。
- (1) 個人データの提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。
- (2) 利用目的の達成後の個人データの返却若しくは提供先における破棄または削除が適切かつ確実になされること。
- (3) 提供先における個人データの複写及び複製を禁止すること。
(開示等の手続)
第 10 条 保有個人データに関し、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称およびすべての保有個人データの利用目的について公表するものとする。
- 2 次の各号に掲げる事項を請求する場合には、本人の氏名、請求の対象となる個人データ、請求する理由その他必要な事項を記載した文書をもって行わなければならない。
- (1) 保有個人データの利用目的の通知
- (2) 保有個人データの開示
- (3) 保有個人データの内容の訂正等
- (4) 保有個人データの利用停止等
- (5) 保有個人データの第三者への提供の停止
- 3 前項の請求をする場合には、請求者は、本人又は代理人であることを証する書類を提示しなければならない。
- 4 保有個人データの開示等の決定を行ったときは、文書にて本人又は当該法定代理人に通知するものとする。
- 5 本人から求められた保有個人データの開示等の措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、文書にてその理由を説明するものとする。
(苦情等の処理)
第 11 条 個人情報に関する苦情等があった場合には、適切かつ迅速に処理しなければならない。
- 2 前項の処理の経緯及び結果を記録しなければならない。
(漏えい等への対応)
第 12 条 個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、発生の事実について、直ちに関係当局等に報告するものとする。
- 2 個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、発生の事実等について、速やかに本人に通知するものとする。
- 3 個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、当該漏えい等による被害の拡大の防止等のため、発生の事実、漏えい等への対応策及び再発防止策を、速やかに、関係当局等に報告するとともに、公表するものとする。
附 則
- 1 この規程は平成18年6月1日から施行する。
- 2 この規程が施行される前になされた本人の個人情報に関する同意がある場合において、その同意が第3条第2項に規定する利用目的以外の目的による個人情報の取扱いを認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。
- 3 この規程が施行される前になされた本人の個人情報に関する同意がある場合において、その同意が第8条第1項に規定する個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。